資料編
クーリング・オフできる商品・権利 


 訪問販売と電話勧誘販売により、特定商取引法の政令で指定された商品(57種類)、権利(3種類)を契約したときは、クーリング・オフができます。
 ほかの契約形態に関するクーリング・オフは適用品目が異なります。
 星印が付いている指定消耗品は、使用・消費したものはクーリング・オフができなくなる。ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときは、クーリング・オフができる。
 * 乗用自動車は特定商取引法の指定商品であるが、クーリング・オフの対象から除外されているので、表から除いてある。また、乗用自動車とそれに取り付けられる付属品等を同時に購入した場合で、その付属品等が自動車の一部となるときは、付属品のみのクーリング・オフはできないとされている。

商品
星印動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
犬、猫、熱帯魚等観賞用動物
盆栽、鉢植えの草花等観賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く)
障子、雨戸、門扉等建具
手編み毛糸、手芸糸
星印不織布、星印織物(幅13cm以上)
真珠、貴石、半貴石
金、銀、白金等貴金属
家庭用石油タンク、その部品および付属品
10太陽光発電装置その他の発電装置
11ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎり等電動工具
12家庭用ミシン、手編み機械
13ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計
14時計
15望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡
16写真機械器具
17映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のみ)
18複写機、ワードプロセッサー
19乗車用ヘルメット等安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤
20火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
21はさみ、ナイフ、包丁等利器、のみ、かんな、のこぎり等工匠具
22ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器
23電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
24超音波を用いたねずみ等の有害動物駆除装置
25電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品
26乗用自動車の部品および付属品()、自動二輪車(原動機付自転車を含む)とその部品、付属品
27自転車とその部品、付属品
28ショッピングカート、歩行補助車
29れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル
30眼鏡とその部品、付属品、補聴器
31家庭用医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器
32星印コンドーム、星印生理用品、家庭用医療用洗浄器
33星印防虫剤、星印殺虫剤、星印防臭剤、星印脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤
34星印化粧品、星印毛髪用剤、星印石けん(医薬品を除く)、星印浴用剤、星印合成洗剤、星印洗浄剤、星印つや出し剤、星印ワックス、星印靴クリーム、星印歯ブラシ
35衣服
36ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)等身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタン等身辺細貨、喫煙具、化粧用具
37星印履物
38床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオル等家庭用繊維製品、星印壁紙
39家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカー等装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品等住生活用品
40住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
41ストーブ、温風機等暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの)
42浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等衛生用器具、設備とこれらの部品、付属品
43融雪機、家庭用融雪設備
44なべ、かま、湯沸かし等台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶等食卓用具
45囲碁用具、将棋用具等室内娯楽用具
46おもちゃ、人形
47釣漁具、テント、運動用具
48滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両
49新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図
50地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品
51磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的または光学的方法で音、影像、プログラムを記録した物
52シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規等事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品
53楽器
54かつら
55神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具
56砂利、庭石、墓石等石材製品
57絵画、彫刻等美術工芸品、メダル等収集品

権利
保養施設、スポーツ施設を利用する権利
映画、演劇、音楽、スポーツ、写真または絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、または観覧する権利
語学の教授を受ける権利

クーリングオフと消費者センター


■関連項目
(注) 太字は法改正(’04年11月施行)に伴う追加指定分