契約の基礎知識
クーリング・オフのチェックポイント

訪問販売を例にとって、クーリング・オフをする場合のチェックポイントを整理しましょう。
1. 契約場所は 店舗などの事業所以外ですか(自宅、喫茶店、路上など)
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能。

2. 購入した商品
資料編に記載された商品サービスの契約ですか。乗用自動車には適用されません。

3. 価格
現金取引の場合には3,000円以上の取引ですか。後払いならいくらでも大丈夫。

4. 書面交付から8日以内ですか
書面をもらっていないときには8日過ぎても可能。商品内容、数量、価格など記載に不備があるときも8日過ぎても可能。

5. 政令で指定された消耗品(*1)の場合
健康食品、化粧品など7品目は、使用していないこと。ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、うっかり使用・開封した後もクーリング・オフ可能。
 政令で指定された消耗品以外は、クーリング・オフ期間内であれば使用していてもクーリング・オフできます。

6. 営業のための契約はダメ
消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。

7. クーリング・オフは書面で
クーリング・オフは書面でします。ハガキに書いて、配達記録つきで送りましょう。コピーをとって保管します。クーリング・オフの有無で水かけ論にならないようにするためのポイントです。

8. クーリング・オフ妨害があったとき
クーリング・オフしようとしたらできないと言われた、脅かされてできなかった、政令指定消耗品を試しに使うよう言われて使ってしまった、という場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
 事業者から、クーリング・オフできることを記載した書面が改めて交付されてから、8日を経過するまではできることになりました。あきらめないように。

9. お金は戻りましたか
支払い済みの金銭は全部返してもらいましょう。受け取った商品は、事業者に引き取るように要求します。

無事終わったら関係書類は5年間保管を(*2

<クーリング・オフの記載例>

通知書

私は、貴社と次の契約をしましたが、
解除します。

契約年月日 ○○年○月○日
商品名   ○○○○

私が支払った代金は返金してください。
受け取った商品はお引き取りください。

○年○月○日
東京都×区×町×丁目×番×号
株式会社×××× 御中

東京都○区○町○丁目○番○号   
(氏名)○○○○

クーリングオフと消費者センター