| 契約の基礎知識 |
| クーリング・オフのチェックポイント |
| 訪問販売を例にとって、クーリング・オフをする場合のチェックポイントを整理しましょう。 |
| 1. 契約場所は 店舗などの事業所以外ですか(自宅、喫茶店、路上など) |
| ◆キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は店舗でも可能。 |
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| 2. 購入した商品 |
| ◆資料編に記載された商品やサービスの契約ですか。乗用自動車には適用されません。 |
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| 3. 価格 |
| ◆現金取引の場合には3,000円以上の取引ですか。後払いならいくらでも大丈夫。 |
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| 4. 書面交付から8日以内ですか |
| ◆書面をもらっていないときには8日過ぎても可能。商品内容、数量、価格など記載に不備があるときも8日過ぎても可能。 |
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| 5. 政令で指定された消耗品(*1)の場合 |
| ◆健康食品、化粧品など7品目は、使用していないこと。ただし、もらった書面に「使用するとクーリング・オフできなくなる」という記載がなければ、うっかり使用・開封した後もクーリング・オフ可能。 政令で指定された消耗品以外は、クーリング・オフ期間内であれば使用していてもクーリング・オフできます。 |
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| 6. 営業のための契約はダメ |
| ◆消費者保護の制度なので、購入者が営業のために契約したときは適用されません。 |
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| 7. クーリング・オフは書面で |
| ◆クーリング・オフは書面でします。ハガキに書いて、配達記録つきで送りましょう。コピーをとって保管します。クーリング・オフの有無で水かけ論にならないようにするためのポイントです。 |
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| 8. クーリング・オフ妨害があったとき |
| ◆クーリング・オフしようとしたらできないと言われた、脅かされてできなかった、政令指定消耗品を試しに使うよう言われて使ってしまった、という場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフが可能です。 事業者から、クーリング・オフできることを記載した書面が改めて交付されてから、8日を経過するまではできることになりました。あきらめないように。 |
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| 9. お金は戻りましたか |
| ◆支払い済みの金銭は全部返してもらいましょう。受け取った商品は、事業者に引き取るように要求します。 |
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| 無事終わったら関係書類は5年間保管を(*2) |
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