更新:平成18年6月7日
平成14年5月28日
国民生活センター
利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
相談件数は、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、現在も全国の消費生活センターへは毎月2〜3万件の相談が寄せられています。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。
最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
クーリングオフと消費者センター