マルチ取引の相談が引き続き増加−学生が“サラ金”に誘導されることも−

実施の理由

 PIO−NETに寄せられた消費生活相談のうち、マルチ取引に関する相談は、多少の増減はあるが増加傾向にあり、2005年度は前年度に比べ増加した。

 契約当事者は20歳代が多く、学生が契約したケースが増加している。

 最近の相談では、商品等を購入する(特定負担を支払う)際、消費者金融の利用を勧められたケースが目立つ。このため、特に若年層において「当初の説明ほど利益はなく、消費者金融への返済が苦しいので解約したい」という相談が多く見受けられる。

 今回は、特に若者がトラブルに遭った相談事例を情報提供することで、消費者被害の未然・拡大防止を図りたい。また改正特定商取引法の趣旨が活かされるよう所管官庁に要望した。

相談件数

2001年度以降、毎年20,000件前後の相談が寄せられている。一時、件数は減少したが2005年度は再び増加した。

問題点

(1)消費者金融の利用について

特定負担の支払いにあたって、業者から消費者金融を利用するように勧められている。

(2)勧誘時について

若者が勧誘されるきっかけは、友人やアルバイト先の先輩等から「たまには食事でもしないか」等と声をかけられることが多い。連鎖販売取引の勧誘の最初のアプローチの段階で、業者名や事業内容等を消費者に伝えていない。

(3)中途解約について

消費者が中途解約を申し出た場合、特定負担が商品ではなく権利や役務の場合は業者が既にすべて提供済みである等と主張して返金を認めないケースが見られる。

(4)クーリング・オフについて

相談者がクーリング・オフを申し出た場合、業者は、“商品を使用(消費)した”と主張し、商品代金を請求したり、出席したセミナー代等を請求することがある。実質的にクーリング・オフの効果が損なわれている。

(5)いわゆるネズミ講との関係について

組織への登録料・加盟金等という名目で、商品が介在しない、または介在しても一部だけであって、商品の流通よりも金銭の配当が主であると思われ、限りなくネズミ講(無限連鎖講)に近いケースがある。

消費者へのアドバイス

 マルチ取引は、個人の人間関係等を利用して、組織を拡大し利益を増やす仕組みであるため、ともすれば無理な勧誘が行われやすい。また勧誘時には「収入が得られる」等と説明されるが、高額な特定負担を支払わねばならず、実際に謳われているような利益を上げることは困難な場合が多い。このため社会的経験・知識が不十分な若者や学生がマルチ取引を行うことは問題が多く、ましてや消費者金融を利用してまでマルチ取引の契約することは大変危険である。

要望及び情報提供