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クーリングオフ


いらないものは買わない! インターネットでクーリングオフ
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 いったん契約をしたら、消費者であっても、原則として一方的に契約を取りやめることはできません。しかし、訪問販売のような不意打ち的な取引や複雑で危険な取引などでは、「いったん契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。

消費者センター


そこで、特定の取引に限って、契約締結後も一定期間、消費者に熟慮する余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができることとしました。これを「頭を冷やして考え直す=cooling-off」といいます。


プロに任せてしまえば、あなたが業者の嫌がらせに対応する必要はありません。
面倒な手続きは不要、私たちは安心を売っているのです。


内容証明とは?
内容証明の効果
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消費者関連情報リンク
国民生活センター特定商取引法関連(経済産業省)
全国の消費生活センター特定商取引法最新情報(経済産業省)
法令データ提供システム(法務省)消費者の窓(内閣府)
経済産業省消費者対策関連情報e電子内容証明(郵政公社)
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表 クーリング・オフ一覧
取引内容(根拠条文)適用対象期間
訪問販売(*2
(特定商取引法9条)
店舗外での、指定商品・権利・役務の契約(*38日間
電話勧誘販売
(特定商取引法24条)
事業者からの電話での、指定商品・権利・役務の契約8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法40条)
マルチ商法による取引
店舗契約を含む。指定商品制なし
20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法48条)
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス の継続的契約。店舗契約を含む8日間